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第7回目のテーマは、財産分与です。
夫婦が離婚する場合、婚姻中に夫婦が協力して蓄えた財産を公平に分けることができ、これを「財産分与」といいます。
当事者間での話し合いで調整できない場合には、離婚の時から2年以内に、家庭裁判所に財産分与の調停または審判を申し立てることができます(民法768条2項)。
なお、離婚前の場合であれば、離婚調停の中で財産分与について話合いをすることもできますし、離婚訴訟に付帯して財産分与に関する処分を求めることもできます(人事訴訟32条)。
財産分与の対象は、婚姻中に夫婦が協力して蓄えた財産となります。
そのため、一方の名義で取得した財産であっても、実質的に夫婦の共有財産であるといえる場合には、財産分与の対象になりますし、将来取得する予定の財産であっても財産分与の対象になりえます。
例えば、婚姻中、妻の協力により稼働が可能となり、その稼働の対価として夫の退職金が支払われることが予定されている場合には、夫の退職金も財産分与の対象となります。
ただし、財産分与の対象となるのは、あくまで婚姻期間中に形成されたと評価できるものに限られますので、稼働期間30年、婚姻期間10年の場合には、退職金のうち10年分だけが財産分与の対象ということになります。
もっとも、実際には、将来どの時点で退職金を受給できるのか不明確であり、退職金の金額が不確実であることが多いため、その不確実性をどの程度考慮するのかは問題になります。
また、年金については、平成16年に離婚時の年金を分割する年金分割制度が創設されており、配偶者が加入している厚生年金、共済年金の報酬比例部分については、その一部を離婚に際して分割請求することができます。
ただし、原則として、離婚をした日の翌日から2年以内に分割を請求する必要がありますので、注意してください。
次回は、「離婚後の親権」についてご紹介します。
(弁護士 松村 彩)