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民法改正8 まとめ

さて、先週まで、個別の改正箇所についてみてきました。

このほかにも重要な改正がなされていますが、基本的には、これまで判例で確立されてきた法理を明文化したものになっています。

 

たとえば、意思能力(判断能力)。

判例上、意思能力を有しないでした法律行為は無効と解釈されていましたが、これが明文化されました。

*改正法3条の2

「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」

 

また、判例上、将来発生する予定の債権であっても、譲渡や担保設定できると解釈されていましたが、明文はありませんでした。

これを明文化しています。

*改正法466条の6・1項

「債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。」

 

さらに、賃貸借終了時の敷金返還や、原状回復に関する基本的なルールも追加されています。

*改正法621条

「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」

*改正法622条の2・1項

「賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。

二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。」

 

このほか、多数の改正がなされていますので、改正法が施行される2020年4月1日までに、一度きちんとチェックしておきましょう。

(弁護士 國安耕太)

 

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