最新の記事

20211116
【一般社団法人相続診断協会様のイベントに登壇します!】
20210928
大家さんのための建物賃貸借入門9
20210921
大家さんのための建物賃貸借入門8
20210914
大家さんのための建物賃貸借入門7

アーカイブ

カテゴリー

03-3269-8700
メールでのお問い合わせ
アクセス
ブログ

ブログ

民法改正3 消滅時効(2)

改正民法では、債権については

(ア)権利を行使することができる時から10年

(イ)権利を行使することができることを知ったときから5年

のいずれか早い方の経過によって消滅時効が完成するのが原則です(改正法166条1項)。

 

また、不法行為に基づく損害賠償請求権については、

(ア)不法行為の時(権利を行使することができる時)から20年

(イ)損害および加害者を知った時から3年

とされています(改正法724条)。

 

しかし、これには、例外があります。

 

それは、生命・身体の侵害による損害賠償請求権の場合です。

生命・身体は重要な法益であり、これに関する債権は保護の必要性が高く、また、治療が長期間にわたるなどの事情により、被害者にとって迅速な権利行使が困難な場合があります。

 

それゆえ、生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、つぎのような特則が設けられています。

すなわち、債務不履行の場合、不法行為の場合のいずれにおいても、

(ア)権利を行使することができる時から20年

(イ)損害および加害者を知った時から5年

とされています(改正法167条*1、改正法724条の2*2)。

 

以上のとおり、債務不履行・不法行為のいずれを根拠とする場合も同じであり、かつ、生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間が、伸長されていることに注意が必要です。

(弁護士 國安耕太)

 

*1 改正法167条

「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。」

*2 改正法724条の2

「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。」

ページトップ