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民法改正2 消滅時効(1)

消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度をいいます。

 

現行法は、原則として、権利を行使することができる時から10年間行使しない場合、当該債権は時効で消滅する一方(167条1項)、職業別に短期の消滅時効を定めています(170条~174条)。

たとえば、医師の診療債権は3年(170条1号)、弁護士の報酬債権は2年(172条1項)で消滅するとされており、また、商取引によって生じた債権(商事債権)は、5年で消滅するとされています(商法522条)。

 

しかし、この短期の消滅時効制度は、どの時効期間が適用されるのか、複雑でわかり辛いという批判がありました。

他方で、消滅時効制度が設けられている趣旨は、(1)長期間の経過により証拠が散逸し、自己に有利な事実関係の証明が困難となった者を救済し、法律関係の安定を図るとともに、(2)権利の上に眠る者は保護しない(権利を行使しないのであれば、当該権利を行使しえなくなっても構わない)という点にあります。

 

そのため、これらを単純に撤廃するだけでは、時効期間の大幅な長期化を招くことになり、消滅時効制度が設けられている趣旨に反することになりかねません。

 

そこで、改正民法では、短期の消滅時効制度を撤廃したうえで、

(ア)権利を行使することができる時から10年

という時効期間を維持しつつ、

(イ)権利を行使することができることを知ったときから5年

という規定を新設し、いずれか早い方の経過によって消滅時効が完成することとしました(改正法166条1項*1)。

 

このように、新たに主観的な起算点から5年で消滅時効が完成することになるため、債権管理を行うにあたっては十分注意してください。

 

また、不法行為に基づく損害賠償請求権については、

(ア)不法行為の時から20年

(イ)損害および加害者を知った時から5年

とされています(改正法724条*2)。

 

なお、生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効については、さらに特則が設けられています。

これについては、次週解説していきます。

(弁護士 國安耕太)

 

*1 改正法166条1項

「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき」

 

*2 改正法724条

「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。」

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