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死後事務委任契約4

さて、前回は、誰に死後事務委任の受任者になってもらうのか、ということについて話をしました。

 

では、つぎに、死後事務として、どのような内容を委任したらいいのでしょうか。

 

一般的には、次のような事項を定めておくことが多いです。

 

・病院の退院手続きと精算

・葬儀、火葬に関する手続き

・埋葬、散骨等に関する手続き

・自宅賃料の支払い、解約手続き

・ガス、水道、電気などの解約手続き

・遺品整理など

 

もちろん、死後事務委任契約は委任者と受任者との間の契約ですから、基本的にはどのような内容を定めても構いません。

ただ、財産に関する事項は、遺言書等の定めが優先されますので、ご注意ください。

(弁護士 國安耕太)

 

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