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労災と遺族補償給付との相殺の方法

昨日(平成27年2月4日)、日経新聞につぎの記事が掲載されていました。

 

「労災で損害賠償が認められた場合に、別に支払われる遺族補償給付との相殺の方法が問題になった訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は4日、当事者双方の意見を聞く弁論を開いた。相殺方法次第で総受取額が変わるが、過去の最高裁判決は割れており、大法廷が統一判断を示す見通し。判決期日は後日指定される。」

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG04HA7_U5A200C1CR8000/

 

実は、この事件、地裁判決は、賠償額にかかる遅延損害金から遺族補償給付を差し引くという処理をしましたが、二審の高裁判決では、元本から遺族補償給付を差し引くという処理をしました。

これによって、生じる遅延損害金の額が大きく異なってきます(後者の場合、前者よりも約1600万円少なくなります。)。

そのため、いずれの計算式が適用されるのかは、実務的に大きな意味を持ちます。

最高裁の判断が楽しみです。

 

(弁護士 南部弘樹)

 

 

 

 

 

 

 

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