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企業の倒産処理手続9(私的整理1)

これまでは、「法的整理」について、解説してきましたが、今回からは、「私的整理」について、解説していきます。

 

私的整理とは、裁判所が関与しない、債務者である企業と債権者などの利害関係人間の私的交渉によって行われる倒産処理手続です。

 

私的整理ガイドラインや事業再生ADRのように一定のルールに基づく準則型の私的整理もあれば、そのようなルールに基づかない私的整理もあります。

また、企業を解体する清算型の私的整理もあれば、企業を再生させる再建型の私的整理もあります。

 

さて、準則型でない私的整理については、特別なルールがあるわけではなく、関係者間の私的な交渉・合意によって行われるものであるため、その手続の進行、内容は千差万別です。

 

債権者が少数であれば、各債権者と個別に交渉して、私的整理が行われることも少なくありません。

他方で、複数のメインバンクや大口の取引先のある比較的規模の大きい中小企業では、つぎのような流れで私的整理が行われることもあるようです。

 

まず、債権者集会が招集されて、債務者である企業から倒産に至る経緯の報告、財務内容の説明、今後の方針の協議が行われます。

それに応じて、大口債権者を中心に、数名の債権者委員が選任され、債権者委員会が組織されます。

債権者委員会委員長が、管財人同様に企業の財産、帳簿等を占有、管理して財産状況の調査を行います。

その後、清算型の場合、総債権者の同意の下、財産を換価して、配当を実施し、私的整理を終了させます。

これに対し、再建型の場合、再建計画が策定され、債権者集会に討議を付して、大方の債権者の同意を得られたならば、その再建計画に基づいて、企業の再建が行われることになります*。

 

次回は、準則型の私的整理について解説していきます。

(弁護士 國安耕太)

 

*

総債権者の同意がある場合は特に問題となりませんが、一部の債権者が不同意の場合、当該債権者から破産申立がなされる可能性があります。

また、後に破産手続きに移行した場合、再建計画に基づいて弁済していたとしても、当該弁済が偏波弁済とされる可能性もあります。

 

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