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交通事故をめぐる法律関係7

第7回のテーマは、自賠責保険です。

 

自動車保険には、自動車損害賠償保障法により保険契約の締結が強制されている「自賠責保険」「自賠責共済」(以下「自賠責保険等」といいます。)と保険契約の締結が任意である「任意保険」があります。

 

自賠責保険等は、被害者救済を目的としていますので、自賠責保険等に加入せずに自動車を運行の用に供した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(自賠責法第86条の3第1号)。

 

自賠責保険等と任意保険の大きな違いは、支払の対象です。

自賠責保険等は、被害者の生命または身体に対する損害(人身事故)の填補のみを目的としており、自動車の修理費用等の損害(物損事故)については支払の対象としていません。

また、人身事故の場合、被害者の被った損害はまずは自賠責保険により填補され、自賠責保険の負担額だけでは足りない場合に、その不足額が任意保険により填補されることになります。

 

なお、労働者が、業務が原因で負傷した場合や通勤中に負傷した場合には、「労働災害」として労働基準監督署に届け出ることにより、労災保険を受けることができます。

そのため、労働者が通勤中に交通事故により負傷した場合には、労災保険と自賠責保険等のいずれからでも給付を受けることができますので、どちらを先に請求するのかは被害者が自由に選ぶことができますが、同時に請求をして二重取りをすることはできません。

 

自賠責保険等と労災保険の主な違いとしては、以下のとおりです。

①自賠責保険等では支払限度額があるが、労災保険には治療費の限度額がない

②自賠責保険等では慰謝料も支払い対象であるが、労災保険では慰謝料は支払対象ではない

③自賠責保険等では仮渡金の制度(損害賠償額が確定する前であっても、一定額の支払を自賠責保険会社に対して請求することができる制度)があるが、労災保険では仮渡金の制度はない

 

次回は、「損害賠償請求の流れ」についてご紹介します。

(弁護士 松村 彩)

 

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