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交通事故をめぐる法律関係4 慰謝料

第4回のテーマは、慰謝料です。

 

交通事故によって被害者が感じた苦痛や不快感等を金銭により賠償するのが慰謝料です。

 

被害者が死亡した場合、いわゆる赤い本*に記載されている以下の基準を目安に具体的な事情を斟酌して慰謝料額を算出します。

①一家の支柱が死亡した場合 2800万円

②母親、配偶者       2500万円

③その他          2000万円~2500万円

 

なお、加害者の過失が重大であったり事故態様が悪質な場合、加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合には上記の基準額よりも増額される傾向にあります。

 

他方で、被害者が傷害を受けた場合には、入通院期間を基礎として、赤い本に記載されている慰謝料算定表を元に算出します。

例えば、通院1ヶ月入院0日の場合には慰謝料額は28万円、通院0日入院1ヶ月の場合には慰謝料額は53万円が基準額となります。

 

また、交通事故により後遺症が残った場合、第1級から第14級までの等級に応じて慰謝料額が決まります。

例えば、一番重い第1級の場合には2800万円、一番軽い第14級の場合には110万円が基準とされています。

なお、第14級に相当するとはいえないものの、後遺症があると認められた場合には一定額の慰謝料が認められることもあります。

 

次回は、「物的損害」についてご紹介します。

(弁護士 松村 彩)

 

*公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」

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