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2019年3月22日、株式会社オウケイウェイヴ主催の不動産セミナー『失敗しない不動産取引~税理士、弁護士、行政書士と学ぶプロの視点~』に登壇しました。
*https://www.okwave.co.jp/press/20190311/
30分と短い時間でしたが、不動産取引の基本についてお話をさせていただきました。
少し専門的な話になりますが、民法には、つぎのような規定があります。
*民法177条
「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」
ここで規定されているのは、登記がなければ、「第三者」に対して、対抗(確定的な所有権を主張)できないということのみです。
すなわち、「登記があれば、第三者に対抗できる」ことまでは保証していないのです。
大手の不動産会社の方でも、この違いを理解していいない方がたくさんいますが、不動産取引においては、この違いは非常に大きなものです。
このことを正確に理解していないと、事件や無用なトラブルに巻き込まれてしまう危険があります。
このほか、不動産取引においては、正確に理解していないと思わぬ不利益を被ってしまう、ポイントがいくつかあります。
必ず押さえておきましょう。
(弁護士 國安耕太)