最新の記事

20211116
【一般社団法人相続診断協会様のイベントに登壇します!】
20210928
大家さんのための建物賃貸借入門9
20210921
大家さんのための建物賃貸借入門8
20210914
大家さんのための建物賃貸借入門7

アーカイブ

カテゴリー

03-3269-8700
メールでのお問い合わせ
アクセス
ブログ

ブログ

インターネット上の名誉棄損7

さて、前回は(1)加害者に対して(ア)損害賠償をすることについて、解説しました。

今回は、(1)加害者に対し(イ)謝罪広告を求めることおよび(2)サイト管理者等に対し、削除請求を行うことについて、その概略をご紹介します。

(1)(ア)謝罪広告が認められるには
(a)故意または過失があること
(b)違法性が特に強い悪質な行為であること
(c)特定個人の名誉権を侵害したこと
(d)謝罪広告等が名誉回復のために、相当であること
という要件を満たす必要があります。
裁判では、(b)と(d)はまとめて検討されることが多く、(b)と(d)が認められるかは、名誉侵害の内容・程度、指摘された事実の公共性の程度、金銭賠償・書き込み削除の有無などを総合的にみて判断されます。

次に、(2)サイト管理者等に対する削除請求についてです。
管理者等に対する削除請求が認められるには、
(a)名誉権が現在も侵害されていること
(b)内容が事実でないか、公益目的でないことが明らかであること
(c)金銭による損害賠償では、損害の補填が不十分であること
という要件を満たす必要があります。

なお、削除請求をする場合、通常の訴訟だけでなく、より迅速な判断を得られる仮処分という方法が用いられることも多いです。
この場合は、(a)(b)(c)に加えて、さらに
(d)保全の必要性(名誉侵害の程度が大きいことや、書き込みを放置しておくと、さらに多くの人がアクセスして、名誉侵害の被害が拡大することなど)。
を裁判官に説明(疎明)する必要があります。

ページトップ