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著作権法は、著作物ならびに実演、レコード、放送および有線放送に関し著作者の権利およびこれに隣接する権利を保護する法律です(著作権法1条)。
著作権法が主として規定しているのは、著作物に関する著作者の権利ですが、この定義のとおり、著作者の権利に隣接する権利(著作隣接権)についても規定されているのが特徴です。
ここで著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいい(著作権法2条1項1号)、著作物を創作する者を著作者といいます(著作権法2条1項2号)。
そして、著作権法は、著作者は、著作者人格権および著作権を享有すると定め(著作権法17条1項*)、著作者人格権(18条以下)と著作権(21条以下)をそれぞれ規定しています。
著作者人格権は、著作物を公表するかどうか(公表権、18条)ならびに公表示に氏名を表示するかどうか(氏名表示権、19条)を決定できる権利および著作物の内容を改変されない権利(同一性保持権、20条)があります。
一方、著作権は、複製権(21条)、公衆送信権(23条)、翻案権(27条)等様々な10の権利の集合体で、それぞれの権利を個別に譲渡することも可能です。
そして、著作権者(譲渡されない限り、著作者が著作権者です。)の許諾を得ずに、著作権の対象となる行為をした場合、著作権侵害となります。
なお、著作権侵害がなされた場合、著作権者は、差止請求(著作権法112条)、損害賠償請求(民法709条)、信用回復請求(著作権法115条)等をすることが認められています。
著作権は、権利の対象が広く、また、著作権の制限規定(30条以下)や著作隣接権が存在している等、様々な考慮をする必要があります。
自社にかかわる権利をきちんと管理するとともに、著作物を利用する際は、権利関係をよく調査・確認するようにしてください。
(弁護士 國安耕太)
*
著作権法17条1項
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
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