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本日のテーマは、インターネット販売と特定商取引法です。
みなさん、特定商取引法(特定商取引に関する法律)という法律はご存知でしょうか。
特定商取引法は、特定商取引、すなわち、(1)訪問販売、(2)通信販売および(3)電話勧誘販売に係る取引、(4)連鎖販売取引、(5)特定継続的役務提供に係る取引、(6)業務提供誘引販売取引ならびに(7)訪問購入に係る取引を規制する法律です(1条*1)。
このうち、(2)通信販売とは、販売業者等が、郵便等によって売買契約等の申込みを受けて行う商品の販売等のことをいい、郵便や電話機、ファクシミリ装置のほか、情報処理に用いられる機器を利用する方法が含まれることから(特定商品取引法2条2項*2、施行規則2条2号*3)、インターネット販売も、これに該当します。
このため、インターネット販売を行う事業者は、特定商取引法の規制に従う義務があり、違反した場合は行政処分や罰則の適用を受けることになります。
すなわち、インターネット上で商品等を販売する事業者は、特定商取引法の規制に従って、
①一定事項を表示しなければならず(11条)、また、
②誇大広告が禁止されている(12条)ほか、
③承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供が禁止される(12条の3)
等の規制を受けることになります。
各規制の詳細については、次週以降でみていくことにします。
(弁護士 國安耕太)
*1 特定商品取引法1条
「この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」
*2 特定商品取引法2条2項
『「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは指定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。』
*3 特定商品取引法施行規則2条2号
「法第二条第二項 の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
二 電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法」
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定員:20名(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせていただきます。受付にてお名刺2枚をご提出ください。)
参加費:8000円
*席数に限りがありますので、参加をご希望の方は、お問い合わせください。
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第12回経営者勉強会
日時:平成29年7月11日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:インターネットと特定商取引法等(第11回と同内容です。)
参加費(昼食代):1500円