最新の記事
アーカイブ
カテゴリー
さて、先週に引き続き商標権です。
先週お伝えしたとおり、商標権者等は、自己の登録商標と同一または類似の標章を使用する者に対し、差止請求(商標法36条)等をすることができます。
では、商標の同一性または類似性の判断は、どのように行えばいいのでしょうか。
この点に関して、判例は、
「商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断する」(最判昭和43年2月27日、民集22巻2号399頁、氷山印事件)
「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されない」最判平成20年9月8日、判時2021号92頁、つつみのおひなっこや事件)
としています。
ポイントは、
(1)外観、観念、称呼という3つの要素を考慮して類似性を判断する
(2)その商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断する
(3)一部を抽出し、その一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、許されない
という3点です。
ただ、明らかに似ていないものであればともかく、実際に類似性を判断することは、非常に難しいと思いますので、迷ったときは、弁護士・弁理士といった専門家に相談することをお勧めします。
(弁護士 國安耕太)
※「法律を学び、攻めの経営を! 第7回企業法務セミナー※インターネット販売の落とし穴編」を開催いたします。
開催日時:6月21日(水)18:30~21:00(18:15開場)
場所:レアルセミナールーム 新宿区西新宿1-3-13 Zenkan Plaza2 7F
対象:経営者、総務・法務担当者
定員:20名(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせていただきます。受付にてお名刺2枚をご提出ください。)
参加費:8000円
*席数に限りがありますので、参加をご希望の方は、お問い合わせください。
※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。
第11回経営者勉強会
日時:平成29年6月6日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:インターネットと特定商取引法
参加費(昼食代):1500円
第12回経営者勉強会
日時:平成29年7月11日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:インターネットと特定商取引法(第11回と同内容です。)
参加費(昼食代):1500円