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さて、先週、実は、「財産がない」「家族の仲が良い」というのは、相続対策をしない理由には、まったくならない、ということをお伝えしました。
その理由は、後述の1月30日に行われる相続セミナーでお話しますが、相続紛争を避ける有効な手段の一つが「遺言書」を作成することです。
遺言(相続をめぐる法律関係9参照)を作成しておけば、誰にどのような財産を相続させるのかを自由に決めておくことができます。
ただし、遺留分(相続をめぐる法律関係8参照)に注意する必要があります。
このように、相続対策という観点からは、遺言を作成するというのは非常に重要かつ有効な手段で、これによって解決することができることが多々あります。
しかし、遺言では解決できない問題もあります。
たとえば、遺言者(被相続人)が、自分の財産を、最初は妻に、その後は自分の弟に上げたいと思っていたとしても、これを遺言によって実現することはできません。
では、どうすればいいのか。
この悩みを解決する一つの方法として考えられるのが、「民事信託」という制度の活用です。
もちろん、民事信託がすべてのケースで妥当するわけではありませんし、民事信託ですべての問題が解決するわけではありません。
しかし、遺言とは別に、民事信託という選択肢を知っているかどうかで、解決できる問題があることも確かです。
後述の1月30日に行われる相続セミナーでは、この民事信託を専門とする司法書士の方も登壇されます。
ぜひ一度、民事信託についても勉強してみてください。
(弁護士 國安 耕太)
*株式会社オウケイウェイヴ社主催の下記相続セミナーに登壇いたします。
参加費は無料となっていますので、ぜひ参加をご検討ください。
日時:2019/1/30水19:00~20:00
場所:東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F
オウケイウェイヴ内セミナールーム
申込:okgaia@ml.okwave.co.jp