最新の記事
アーカイブ
カテゴリー
第8回のテーマは、遺留分です。
遺言の自由を制限して、一定範囲の相続人のために法律上必ず留保される相続分の一定割合を「遺留分」といいます。
民法上、遺留分を有する者は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人、つまり、①子および代襲相続者、②直系尊属(被相続人の両親等)、③配偶者になります。
遺留分の割合は民法上、以下のように定められています。
①直系尊属のみが相続人である場合
被相続人の財産の3分の1になります。
例えば、被相続人の両親のみが相続人である場合に、被相続人が「父親にだけ財産を相続させる」との遺言を作成していたとします。
この場合、民法の規定に従えば、被相続人の母親は2分の1の相続分を有していたはずです。
そのため、被相続人の母親は、本来の相続分2分1×3分の1=6分の1を遺留分として有することになります。
よって、父親にだけ財産を相続させる旨の遺言があったとしても、被相続人の母親は、遺留分あることを主張して、遺産のうち6分の1を取得することができます。
②それ以外の場合
被相続人の財産の2分の1になります。
例えば、配偶者と子2人が相続人ある場合の、子1人の遺留分は、以下の計算により求めることができます。
民法の規定に従えば、子1人は、子全体の相続分2分の1÷2人=4分の1の相続分を有していたことになりますので、4分の1×2分の1=8分の1を遺留分を有することになります。
なお、相続開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に自己の遺留分を主張する遺留分減殺請求をしなければなりませんので、注意してください。
次回は、「遺言」についてご紹介します。
(弁護士 松村 彩)