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第6回のテーマは、相続財産の範囲です。
被相続人が相続開始時に有していた遺産は、被相続人の一身に専属する権利(一身専属権)を除いて、全て相続の対象になります。
ここでいう「遺産」には、プラスの財産もマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産とは、不動産や現金、預貯金、自動車、株式、家財などの動産がこれに当たります。
一方で、マイナスの財産とは、借金や住宅ローン、未払の税金、連帯保証人の地位などがこれに当たります。
また、相続財産に含まれない「一身専属権」とは、特定人のみが主体であることを必要とする権利をいい、例えば、雇用上の地位やもともと本人以外への帰属が予定されていない生活保護受給権などがこれに当たります。
一身専属権を除く遺産は、全て相続の対象になりますが、以下の財産については注意が必要です。
まず、生命保険金のうち、被相続人が特定の相続人を受取人に指名して締結した生命保険の保険金は、相続財産になりません。
また、保証債務についても、身元保証債務や保証期間および責任限度額の定めのない包括的信用保証債務については、主債務者と保証人の人的関係が基礎にあると考えられていますので、相続の対象になりません。
他方で、一般の保証債務や限度額の定めのある信用保証債務については、相続の対象になります。
相続の承認をするかどうかを判断する際には、被相続人が保証人になっているのか、保証人になっているとすれば何の保証なのかを予めよく確認するようにしてください。
次回は、「相続人の相続分」についてご紹介します。
(弁護士 松村 彩)