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先週(平成30年5月24日)、徳川綜合法務事務所と共催で、第2回経営者交流会を開催いたしました。
当日は、25名を超えるみなさまにご参加いただきました。
ありがとうございます。
その際のミニセミナーでも少しお話したのですが、契約書のチェックをする際の基本は、つぎの3つです。
(1)当事者双方の義務か、片面的か
(2)契約の目的、内容の特定がされているか
(3)当事者の特定がされているか
たとえ厳しい義務が課されていたとしても、当事者双方に対するものであれば、それほど問題となることはありません。
そのため、契約書を見る際は、まずここ(1)当事者双方の義務か、片面的かを確認する必要があります。
ただ、形式的には双方の義務とされていても、実質的には片面的な義務となっていることもありますので、注意が必要です。
また、どのような内容の契約なのか、すなわち(2)契約の目的、内容がきちんと特定されているかもチェックする必要があります。
請負型の業務委託契約を締結したつもりが、準委任型の業務委託だった・・・、というようなことがないようにしなければなりません。
最後に、(3)当事者が特定されているか、も意外と重要です。
契約は、特定人の特定人に対する特定の権利関係を定めたものですから、当事者以外の者に拘束力は及びません。
後で、誰と契約したのかわからない、なんてことにならないよう、注意しましょう。
(弁護士 國安耕太)