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業務委託契約の基礎(IT会社の場合)1

みなさん、突然ですが、そもそも、契約書は、何のためにあるのでしょうか?

 

契約書を作成しなければ、契約は成立しないのでしょうか?

 

実は、契約は、契約書という書面を交わさなくても、口頭でも成立します。

たとえば、物の売り買いというのは、法的には売買契約ですが、スーパーでお菓子を買うときに、契約書なんて作成しませんよね?

 

「契約書を作成していないから、このお菓子の売買契約は無効だ!」なんてことは、当然有り得ないわけです。

このように、世の中には口頭で契約が成立していることが珍しくありません。

 

しかし、業務委託契約を締結する場合、契約書の締結は必要不可欠です。

 

では、なぜ、契約書を作成する必要があるのでしょうか。

実は、契約書には、つぎの効果があるとされています。

 

㋐契約内容の証拠化

㋑契約内容の明確化

㋒民法、会社法等の規定を変更・排除する

 

口頭では、後々、どのような約束があったのか分からなくなってしまうことがあります。

そこで、契約書を作成することによって、㋐契約内容を証拠化し、どのような約束があったのかを明らかにすることができます。

 

また、契約書を作成することによって、自分たちがどのような内容の契約をしようとしているのか、㋑契約内容を明確化することができます。

 

さらに、民法、会社法等の規定は、特約がない場合に補充的に適用されるものであることから、契約書を作成することによって、自己に不利な㋒民法、会社法等の規定を変更・排除することができます。

 

このように契約書は、非常に重要な意味を持っています。

(弁護士 國安耕太)

 

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