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労働契約法18条1項は、有期労働契約の無期転換ルールを定めています。
*労働契約法18条1項
「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」
この規定は、要するに、
①同一の使用者との間で、
②有期労働契約が通算で5年を超える労働者は、
③現に締結している有期労働契約の期間満了までに、
④使用者に申し込むことにより、
無期労働契約に転換することができる、というものです。
これだけを読むと、有期労働契約の期間が、単に5年を超えなければ、無期転換権は生じないように読めます。
たしかに、1年の有期労働契約の場合、その通算期間が5年を「超える」のは、5回目の更新時、すなわち、有期労働契約が6年目に入った時点ですから、5回目の更新をしなければ、無期転換権は生じないことになります*1。
他方、3年の有期労働契約の場合は、1回更新しただけで、その通算期間が5年を超えてしまいます。
そのため、1回目の更新時、すなわち、4年目に入った時点で、無期転換権が生じることになります。
「5年経過していないから、大丈夫!」と思っていると思わぬ痛手を被ることになりかねません。
有期労働契約の無期転換ルールを正確に理解しておきましょう。
(弁護士 國安耕太)
*1
ただし、労働契約法19条によって、更新拒絶(雇止め)が無効となる場合があります。