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亡くなった後、自分の財産をどのように承継して欲しいかについては、遺言であらかじめ決めておくことができます。
しかし、遺言の場合、承継した財産をどのように使用・処分するのかは、当該財産を承継した相続人の自由であり、遺言者が承継した財産をどのように使用・処分するのかを指定することはできません。
たとえば、先祖伝来の土地建物を長男に相続させる、できれば売却しないで自宅として使用して欲しい、と遺言書に記載していたとしても、土地建物を相続した長男は、これに従っても良いですし、従わなくても構いません。
相続人である長男は、遺言者の意思に従わなければならない法的義務はないのです。
これに対し、信託を活用した場合、委託者の希望通りに、承継した財産の使用・処分を制限することができる可能性があります。
たとえば、先祖伝来の土地建物に信託を設定し、受託者を長男とします。
そして、この信託契約において、受託者に土地建物の売却権限を付与しなければ、長男は土地建物を売却することはできません。
他方で、収益不動産に信託を設定し、その信託契約において、受託者である長男に対し、第三者に賃貸する権限や裁量により信託不動産を換価処分する権限を与えておくこともできます。
この場合、受託者である長男は、自己の判断で、第三者に賃貸したり、売却することもできることになります。
このように委託者のニーズに合わせて、契約内容を変更することができるのも、信託を活用する大きなメリットといえます。
(弁護士 國安耕太)