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平成29年度上半期(1月~6月)に出された最高裁判決の中から、特に気になった判決を4週連続で、紹介していく企画の最後4週目です。
4つめの最高裁判決は、平成29年2月28日に出された賃金請求事件( 平成27年(受)第1998号)です。
この事案は、タクシー乗務員が、歩合給の計算に当たり残業手当等に相当する金額を控除する旨を定める賃金規則上の定めが無効であり、会社は控除された残業手当等に相当する金額の賃金の支払義務を負うと主張して、会社に対し、未払賃金等の支払を求めたものです。
まず、本判決は、
「(労働基準法37条は、)労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまり、使用者に対し、労働契約における割増賃金の定めを労働基準法37条等に定められた算定方法と同一のものとし、これに基づいて割増賃金を支払うことを義務付けるものとは解されない。」とし、必ずしも労働基準法37条等に定められた方法で割増賃金を算定しなければならないわけではないことを明らかにしました。
また、本件事案での計算方法については、「労働契約において売上高等の一定割合に相当する金額から同条に定める割増賃金に相当する額を控除したものを通常の労働時間の賃金とする旨が定められていた場合に、当該定めに基づく割増賃金の支払が同条の定める割増賃金の支払といえるか否かは問題となり得るものの、当該定めが当然に同条の趣旨に反するものとして公序良俗に反し、無効であると解することはできない」と判示しました。
そのうえで、「本件賃金規則における賃金の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができるか否か、また、そのような判別をすることができる場合に、本件賃金規則に基づいて割増賃金として支払われた金額が労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かについて審理判断」すべきとして、審理を高裁に差戻しました。
以上のとおり、本件事案で未払賃金等の支払が認められるのかは定かではありませんが、労働基準法37条の解釈について、興味深い判示をしているため、紹介する次第です。
高裁で、どのような判断がなされるのか、楽しみです。
(弁護士 國安耕太)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/544/086544_hanrei.pdf
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日時:平成29年8月8日午前11時30分~午後1時
定員:7名
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