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企業の倒産処理手続8(会社更生手続2)

企業の倒産処理手続8(会社更生手続2)

 

今回も引き続き、会社更生手続について、民事再生手続と比較しながら解説していきます。

 

民事再生手続と会社更生手続では、手続開始後の企業(債務者)の地位が異なります。

民事再生手続では、原則、企業は、財産の管理処分権および業務遂行権を失いません(民事再生法38条1項)。

これに対し、会社更生手続では、裁判所に選任された選任された管財人に財産の管理処分権が付与され、企業は財産の管理処分権を失います(会社更生法72条1項)。

 

また、これにあわせて、取締役の地位についても違いがあります。

民事再生手続では、原則としてその地位を失いませんが、会社更生手続では、更生計画認可の決定の時に原則退任することになります(会社更生法211条4項)。

 

最後に、株主の地位の違いについてです。

再生計画(民事再生手続)と更生計画(会社更生手続)において、株主の地位には大きな違いがあります。

再生計画において、株主の権利の変更は必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項)ではなく、株主は議決権者でもないなど、株主は再生計画に取り込まれていません。

他方、更生計画において、株主の権利変更は必要的記載事項であり(会社更生法167条1項1号)、株主も原則として議決権者とされている(会社更生法166条1項)*など、株主は更生計画に取り込まれています。

これは、更生計画において募集株式の発行や組織変更など会社の組織再編に関する行為を行うことが予定されており、更生計画が株主に与える影響が大きいことから、株主に更生計画に関与する機会を与える趣旨とされています。

 

さて、これまで「法的整理」について解説してきましたが、次回からは、「私的整理」について解説していきます。

 

 

民事再生手続 会社更生手続
根拠法令 民事再生法 会社更生法
手続の対象 原則限定なし 株式会社
手続開始の原因 破産手続の原因となる事実の生ずるおそれなど
手続開始の申立人 企業(債務者) 企業(債務者)
債権者 一定の金額の債権者
株主は不可 一定の議決権を持つ株主
手続開始後の企業

(債務者)の地位

原則財産の管理処分権及び

業務遂行権を有する

財産の管理処分権を失う
取締役の地位 原則留任 原則退任
計画の名称 再生計画 更生計画
計画と株主 再生計画に取り込まれない 更生計画に取り込まれる

 

 

*

このように法律上は、原則、株主は議決権者であり、例外的に、債務超過の場合には、議決権を有しないとされています(会社更生法166条2項)。

ただし、会社更生手続の対象となる株式会社は、債務超過に陥っているケースが多く、株主が議決権を有しないケースも少なくないところです。

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