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昨日(平成27年5月19日)、神戸市の適格消費者団体*1・NPO法人「ひょうご消費者ネット」が、トレーニングジムを運営するRIZAP株式会社(以下「ライザップ」)に対し、ライザップが広告でうたっている「30日間全額返金保証」表記が、景品表示法の有利誤認や特定商取引法の誇大広告に当たる疑いがあるとして、同表記の削除を求める申入書を送付したとの報道がありました*2*3。
ひょうご消費者ネットのホームページに、当該申入書の全文が掲載されており*4、これをみる限り、
広告には、全額返金保証と記載されているにもかかわらず、
①返金を受けるためには、会社(ライザップ)の承認が必要とされていること
②転勤や妊娠等の場合には返金が受けられないとされていること
③健康食品等については対象外とされていること
から、
㋐広告の記載が、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの(景品表示法4条1項2号)であり、また、
㋑著しく事実に相違する表示、または実際のものよりも有利であると人を誤認させるような表示(特定商取引法12条)である、
との主張のようです。
かかる主張に対し、ライザップがどのような反論をするのか注目です。
(弁護士 國安耕太)
*1 景品表示法および特定商取引法では、2008年改正から、消費者に代わって消費者団体が消費者全体の被害防止のために、事業者の不当な行為そのものを差止め請求できるようにするために消費者団体訴訟制度が取り入れられており(消費者契約法は、2006年改正から)、適格消費者団体のみが団体訴訟を提起することができます。
*2 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150519-00050000-yom-soci
*3 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150518-00000147-jij-soci
*4 http://hyogo-c-net.com/pdf/150518_rizap.pdf