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近年、職場のパワーハラスメントに関する都道府県労働局や労働基準監督書等への相談件数が、増加しています。
パワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」をいいます。
上司から部下に対する行為が典型例ですが、同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものも含まれます。
また、つぎの6つ行為が、パワーハラスメントの典型的な行為とされています(なお、これ以外は問題ないということではありません。)。
(1)身体的な攻撃・・・暴行、傷害など
(2)精神的な攻撃・・・脅迫、名誉棄損、ひどい暴言など
(3)人間関係からの切り離し・・・隔離、仲間外し、無視など
(4)過大な要求・・・業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害など
(5)過小な要求・・・業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えないなど
(6)個の侵害・・・私的なことに過度に立ち入るなど
このうち、(1)については、どのような場合であっても許容されるものではなく、身体的な攻撃=パワーハラスメントと認定されるのが通常です。
また、(2)および(3)についても、通常、業務遂行に必要な行為であるとはいえないことから、原則として「業務の適正な範囲」を超えるもの、すなわちパワーハラスメントと認定される可能性が極めて高いといえます。
したがって、自社内で、(1)~(3)に該当する行為がなされているのを見掛けたら、即座に是正する必要があります。
つぎに、(4)~(6)の類型ですが、これらについては、程度問題ということもあり、パワーハラスメントかどうかが個別具体的に検討されることになります。
部下を熱心に教育していたつもりが、ある日突然パワーハラスメントだと訴えられる。
そういったことがないよう十分ご注意ください。
(弁護士 國安耕太)