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第7回企業法務セミナーを開催しました!
先週水曜日(平成29年6月21日)、第7回企業法務セミナー『あなたの知識が会社を守る!インターネット関連法規の基本を習得しよう!!※インターネット販売の落とし穴編』を開催いたしました。
当日は生憎の天気で、急きょ出席できない方も多数いらっしゃいましたが、15名ほどのみなさまにご参加いただきました。
本当にありがとうございます。
さて、上記セミナーでもお話ししましたが、インターネット販売においては、電子契約法、特定商取引法・消費者契約法・景品表示法といった広告規制、著作権法や商標法といった知的財産権による一般的な規制に加え、個別の法律に基づく規制があります。
たとえば、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)では、
「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。」(24条)
とされており、医薬品の販売を制限しています。
また、酒税法では、
「酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。」(9条1項)
とされ、酒類の販売が制限されています。
このように、取り扱う商材によって、個別の法律に基づく規制がなされている場合があります。
インターネット販売を行う場合は、自身の商材に基づく規制がないか、注意深く調査するようにしてください。
(弁護士 國安耕太)
※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。
第12回経営者勉強会
日時:平成29年7月11日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:インターネットと特定商取引法等(第11回と同内容です。)
参加費(昼食代):1500円
第6回企業法務セミナーを開催しました!
先週木曜日(平成29年3月16日)、第6回企業法務セミナー『あなたの知識が会社を守る!情報管理の基本を習得し、万全な対策を!※情報管理の基本 情報漏えいリスクとその対策編』を開催いたしました。
年度末のお忙しい時期にもかかわらず、定員20名を超えるみなさまにご参加いただきました。
本当にありがとうございます。
さて、上記セミナーでもお話ししましたが、実際に情報漏えいが起きてしまった場合、個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(平成28年12月28日改正)では、つぎの手順で対処することが望まれるとされています。
①事実関係の調査と原因の究明
②影響範囲の特定
③再発防止策の検討・実施
④影響を受ける可能性のある本人への連絡
⑤主務大臣等への報告
⑥事実関係、再発防止策等の公表
ただ、レピュテーションリスクの観点からは、迅速かつ適切な情報開示が必要不可欠です。
テレビ報道等を見ていると、「正確な情報をお伝えするため、現在、調査中です。」といった回答がなされていることがあります。
しかし、これでは、真摯な態度で情報発信をする姿勢が見えないと評価されてしまう危険性があります。
現時点で分かっていることは何か、何が分かっていなくて、何を調査しているのかなど、きちんと情報を切り分けて、説明するようにしましょう。
(弁護士 國安耕太)
※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。
*第6回経営者勉強会
日時:平成29年3月28日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:秘密保持契約とは(第5回と同内容となります。)
参加費(昼食代):1500円
*第7回経営者勉強会
日時:平成29年4月4日午前11時30分~午後1時
定員:7名
テーマ:インターネット上のオンライン契約について
参加費(昼食代):1500円
第4回企業法務セミナーを開催しました!
先週木曜日(平成27年1月14日)、第4回企業法務セミナー「契約書を学び 、攻めの経営を!」を開催いたしました。
当初20名の定員でしたが、多くの方に参加の申込みをいただき、急遽増席して、総勢29名にご参加いただきました。
ありがとうございました。
さて、上記セミナーでもお話ししましたが、契約書のリーガルチェックを行ううえで、もっとも重要な視点は、「契約書に定められた義務が、当事者双方の義務か、片面的な義務か」ということです。
たとえ厳しい義務が課されていたとしても、当事者双方に対するものであれば、それほど問題となることはありません。
そのため、契約書を見る際は、まずここを確認してください。
ただし、形式的には双方の義務とされていても、実質的には片面的な義務となっていることもありますので、注意が必要です。
また、当事者が特定されているか、も意外と重要です。
相手方会社が存在しなかった、相手方個人が偽名を使っていたというようなことも珍しくはありません。
契約は、特定人の特定人に対する特定の権利関係を定めたものですから、当事者以外の者に拘束力は及びません。
後で、誰と契約したのかわからない、実質的な契約の相手方に請求できない、なんてことにならないよう、注意しましょう。
なお、この当事者の特定は、印鑑証明と実印で行うのが通常です。
ぜひ契約書を学んで 、攻めの経営を行えるようにしてください。
(弁護士 國安耕太)
第8回JSH交流会を開催しました!
先週木曜日(平成27年12月3日)に、第8回JSH交流会を開催しました。
30名を超えるみなさまにご参加いただき、大変盛り上がりました。
次回は、来年3月頃を予定していますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。
さて、上記交流会では、毎回50分程度、ミニセミナーを実施しているのですが、今回は、当職が「リーガルチェックのポイント〜秘密保持契約書を題材に〜」と題して、契約の成立、契約書の意義、秘密保持契約書チェックの視点についてお話ししたうえで、具体的な条項の検討を行いました。
秘密保持契約は、文字通り、「秘密」を保持するための契約書です。
「秘密」が「秘密」として保護されるためには、何を「秘密」として取り扱うのか、明確にしなければなりません。
なんでもかんでも秘密情報としてしまうと、本当に秘密とすべき情報が一体どれなのか、分からなくなってしまいます。
その結果、秘密情報として保護されない、という最悪の事態も起こりえます。
では、具体的にどのように特定していくのか・・・といった内容をお話ししました。
ぜひ今回習得した知識を、今後の業務に活かしていただければと思います。
また、来年(2016年)1月14日には、業務委託契約書を題材に、第4回企業法務セミナー『契約書を学び、攻めの経営を!』を開催いたします。
ぜひご参加ください。
(弁護士 國安耕太)
第4回企業法務セミナー『契約書を学び、攻めの経営を!』
開催日時:2016年1月14日(木)18:30 ~ 21:00
場所:知恵の場オフィス セミナールーム
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-7
イマス浜田ビル5階(新宿駅から徒歩6分)
地図⇒http://exwill.jp/chienoba/access/
参加資格:契約書の基本を学びたい経営者、総務・法務担当者
定員:20名
会費:5000円(懇親会費別)
「事業拡大と会社の守りを両立しよう!」第2回企業法務セミナーを開催します(7月9日)
来週7月9日午後6時30分~当事務所の國安耕太弁護士が「事業拡大と会社の守りを両立しよう!」(第2回企業法務セミナー)を開催いたします。
企業を維持し発展させるためには、リスクを適切にコントロールして、企業の維持や発展に大きな影響が生じることのないようにしなければなりません。
そのためには、自社の取引や自社の体制のどこにリスクがあるのか、分析し、必要に応じて対処することが重要です。
今回のセミナーでは、会社を取り巻く様々なリスクのうち、会社の倒産に直結しかねない「債権管理・債権回収に関するリスク」をいかに低減させるかに焦点をあてて、お伝えいたします。
役立つ情報が満載のですので、ぜひ参加をご検討ください。
[日時]7月9日(木) 18:30~21:00 (開場:18:15~)
[会場]東京都新宿区西新宿7-4-7 イマス浜田ビル5階
[参加費]税込5000円(飲み代1回分)
[お支払]当日受付にて現金でお支払下さい。
[定員]先着25名(参加希望者多数により、増設しました。)
[講師]弁護士 國安 耕太(ノースブルー総合法律事務所代表)平成20年弁護士登録(第一東京弁護士会)/中央大学法科大学院実務講師、中央大学法学部兼任講師/2014年 財務省税関研修所 委託研修講師(知的財産法)その他セミナー実績多数/
(ノースブルー総合法律事務所事務局)
第6回JSH交流会(人事・総務・法務のための交流会)を開催しました!
昨日(4月16日)、社会保険労務士の青木先生と「第6回JSH交流会(人事・総務・法務のための交流会)」を開催しました。
◆第一部 ミニセミナー「労務管理と人事制度」
◆第二部 交流会(フレンチバル&レストランジェイズ)
総務、人事、法務の各部門の責任者や担当の方、経営者の方を中心にお酒を飲みながらの情報交換の場です。
今回は、総勢28名に参加していただき、また、弁護士・社会保険労務士のほか、税理士や一級建築士などの専門家も参加しており、有意義で、かつ楽しい交流会となりました。
次回、第7回JSH交流会は8月6日(木)19時~を予定しております。ぜひご参加ください。
なお、写真は私が話をしているところですが、毎回ミニセミナーの講師は、ゲストスピーカーをお呼びしています。
(弁護士 國安耕太)
セミナーを開催いたします。
“相続・事業継承”という新たな問題が、今、都心部で不
業績は堅調にも関わらず、後継者問題・相続問題等で大き
なぜそんなことが起こるのか?それは数字やお金だけでは
法律的問題・税務的問題・家族関
本セミナーではそうした問題を総合的に解決できる提案を
ぜひご参加ください。
(弁護士 國安耕太)