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2017年6月の投稿

第7回企業法務セミナーを開催しました!

先週水曜日(平成29年6月21日)、第7回企業法務セミナー『あなたの知識が会社を守る!インターネット関連法規の基本を習得しよう!!※インターネット販売の落とし穴編』を開催いたしました。

 

当日は生憎の天気で、急きょ出席できない方も多数いらっしゃいましたが、15名ほどのみなさまにご参加いただきました。

本当にありがとうございます。

さて、上記セミナーでもお話ししましたが、インターネット販売においては、電子契約法、特定商取引法・消費者契約法・景品表示法といった広告規制、著作権法や商標法といった知的財産権による一般的な規制に加え、個別の法律に基づく規制があります。

 

たとえば、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)では、

「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。」(24条)

とされており、医薬品の販売を制限しています。

 

また、酒税法では、

「酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。」(9条1項)

とされ、酒類の販売が制限されています。

 

このように、取り扱う商材によって、個別の法律に基づく規制がなされている場合があります。

インターネット販売を行う場合は、自身の商材に基づく規制がないか、注意深く調査するようにしてください。

(弁護士 國安耕太)

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

第12回経営者勉強会

日時:平成29年7月11日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:インターネットと特定商取引法等(第11回と同内容です。)

参加費(昼食代):1500円

 

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起業塾42:インターネット販売の基礎12(インターネット販売とその他の広告規制)

先週まで、特定商品取引法の規制をみてきましたが、このほかにも、広告に関する規制として、消費者契約法や景品表示法(不当景品類および不当表示防止法等があります。

 

消費者契約法は、消費者が契約を勧誘されている際に、事業者の不適切な行為があった場合、消費者に契約を取り消すことを認めたり、契約書に消費者の権利を不当に害する条項が記載されていた場合に、当該条項を無効とする等、消費者を保護する法律です。

 

たとえば、事業者が重要事項について事実と異なることを告げたことで、消費者が、当該告げられた内容を事実であると誤認して、それによって契約の申込み等の意思表示をしたときは、これを取り消すことができます。

 

また、景品表示法は、商品・サービスの内容等について、実際のものまたは競争事業者にかかるものよりも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認される場合には、景品表示法上の不当表示として禁止されています。

 

このような消費者契約法や景品表示法の広告規制は、インターネット販売においても適用され、これらの規制に違反した場合は行政処分や罰則の適用を受けることになります。

 

したがって、インターネット販売を行う事業者は、特定商取引法の規制だけでなく、消費者契約法や景品表示法の広告規制にも従わなければなりません。

 

以上のとおり、インターネット販売を行うにあたっては、気を付けなければならない法的規制が多々あります。

思わぬところで足元をすくわれないよう、インターネット販売を行う際は、事前に法的規制を調査しておくことをお勧めします。

(弁護士 國安耕太)

 

※「法律を学び、攻めの経営を! 第7回企業法務セミナー※インターネット販売の落とし穴編」を開催いたします。

開催日時:6月21日(水)18:30~21:00(18:15開場)

場所:レアルセミナールーム 新宿区西新宿1-3-13 Zenkan Plaza2 7F

対象:経営者、総務・法務担当者

定員:20名(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせていただきます。受付にてお名刺2枚をご提出ください。)

参加費:8000円

*席数に限りがありますので、参加をご希望の方は、お問い合わせください。

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

 

第12回経営者勉強会

日時:平成29年7月11日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:インターネットと特定商取引法等(第11回と同内容です。)

参加費(昼食代):1500円

 

 

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起業塾41:インターネット販売の基礎11(インターネット販売と特定商品取引法2)

本日のテーマは、前回に引き続き、インターネット販売と特定商取引法です。

インターネット販売は、特定商品取引上の通信販売に該当するため、インターネット販売を行う事業者は、特定商取引法の規制に従う義務があります。

 

たとえば、インターネット販売を行う事業者は、

(ア)商品等の販売価格、送料

(イ)商品・指定権利の売買契約の申込みの撤回・売買契約の解除に関する事項

(ウ)販売業者等の氏名、住所と電話番号

等の事項を表示しなければなりません(特定商品取引法8条、施行規則8条)。

 

また、広告をするときに商品の性能・品質・効能等の事項について、

(ア)著しく事実に相違する表示をしたり、

(イ) 実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させるような表示

をしてはならないとされています(特定商品取引法12条、施行規則11条)。

 

さらに、商品等の販売条件等について、原則として、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならないとされています(特定商品取引法12条の3)。

 

このように、インターネット販売を行うにあたっては、特定商取引法の規制を熟知しておかなければなりません。

 

知らず知らずのうちに、この規制に違反していた、というようなことがないよう注意してください。

(弁護士 國安耕太)

 

※「法律を学び、攻めの経営を! 第7回企業法務セミナー※インターネット販売の落とし穴編」を開催いたします。

開催日時:6月21日(水)18:30~21:00(18:15開場)

場所:レアルセミナールーム 新宿区西新宿1-3-13 Zenkan Plaza2 7F

対象:経営者、総務・法務担当者

定員:20名(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせていただきます。受付にてお名刺2枚をご提出ください。)

参加費:8000円

*席数に限りがありますので、参加をご希望の方は、お問い合わせください。

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

 

第12回経営者勉強会

日時:平成29年7月11日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:インターネットと特定商取引法等(第11回と同内容です。)

参加費(昼食代):1500円

 

 

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起業塾40:インターネット販売の基礎10(インターネット販売と特定商品取引法1)

本日のテーマは、インターネット販売と特定商取引法です。

 

みなさん、特定商取引法(特定商取引に関する法律)という法律はご存知でしょうか。

 

特定商取引法は、特定商取引、すなわち、(1)訪問販売、(2)通信販売および(3)電話勧誘販売に係る取引、(4)連鎖販売取引、(5)特定継続的役務提供に係る取引、(6)業務提供誘引販売取引ならびに(7)訪問購入に係る取引を規制する法律です(1条*1)。

 

このうち、(2)通信販売とは、販売業者等が、郵便等によって売買契約等の申込みを受けて行う商品の販売等のことをいい、郵便や電話機、ファクシミリ装置のほか、情報処理に用いられる機器を利用する方法が含まれることから(特定商品取引法2条2項*2、施行規則2条2号*3)、インターネット販売も、これに該当します。

 

このため、インターネット販売を行う事業者は、特定商取引法の規制に従う義務があり、違反した場合は行政処分や罰則の適用を受けることになります。

 

すなわち、インターネット上で商品等を販売する事業者は、特定商取引法の規制に従って、

①一定事項を表示しなければならず(11条)、また、

②誇大広告が禁止されている(12条)ほか、

③承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供が禁止される(12条の3)

等の規制を受けることになります。

 

各規制の詳細については、次週以降でみていくことにします。

(弁護士 國安耕太)

 

*1 特定商品取引法1条

「この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」

 

*2 特定商品取引法2条2項

『「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは指定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。』

 

*3 特定商品取引法施行規則2条2号

「法第二条第二項 の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。

二 電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法」

 

※「法律を学び、攻めの経営を! 第7回企業法務セミナー※インターネット販売の落とし穴編」を開催いたします。

開催日時:6月21日(水)18:30~21:00(18:15開場)

場所:レアルセミナールーム 新宿区西新宿1-3-13 Zenkan Plaza2 7F

対象:経営者、総務・法務担当者

定員:20名(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせていただきます。受付にてお名刺2枚をご提出ください。)

参加費:8000円

*席数に限りがありますので、参加をご希望の方は、お問い合わせください。

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

 

第12回経営者勉強会

日時:平成29年7月11日午前11時30分~午後1時

定員:7名

テーマ:インターネットと特定商取引法等(第11回と同内容です。)

参加費(昼食代):1500円

 

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