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2017年1月の投稿

起業塾24:秘密情報の管理4(従業員の秘密保持義務2)

前回、会社が健全に存続・発展していくためには、営業秘密以外の情報についても、その流出を防止しなければならず、会社は、秘密保持規程を作成したり、従業員と個別に秘密保持に関する誓約書を締結したりして、従業員が守るべき義務として、秘密保持義務をその対象となる秘密の内容や範囲を明確化しておく必要がある、ということをお伝えしました。

 

では、この秘密保持に関する誓約書を、いつの時点で作成しておくべきでしょうか。

 

最も望ましいのは、入社時、具体的なプロジェクト時、退社時と異なるタイミングで、それぞれ誓約書にサインをしてもらうことです。

こうすることで、秘密保持義務を負っているとは知らなかった、何が秘密保持義務の対象かわからなかったといったといった従業員からの反論を封じることができます。

 

これに対し、最悪なのは、退職時に、いきなり誓約書を書かせようとすることです。

これからこの会社で働こうという意欲がある入社時と異なり、退社時は、その会社と縁を切ろうとしている段階です。

そのようなときに会社側が誓約書へのサインを求めたとしても、従業員は、なかなかそれに応じてくれません。

 

したがって、ベストは、入社時、具体的なプロジェクト時、退社時と異なるタイミングで、それぞれ誓約書にサインをしてもらうことです。

そして、それが難しいようであれば、少なくとも、入社時にサインをしてもらうことをお勧めします。

 

次回は、会社外に秘密情報を提供する場合に、どのように保護するのか、いわゆる秘密保持契約書について、検討していこうと思います。

(弁護士 國安耕太)

 

*第6回企業法務セミナーを開催いたします。

『あなたの知識が会社を守る!情報管理の基本を習得し、万全な対策を!』

※情報管理の基本 情報漏えいリスクとその対策編

開催日時:3月16日(木)18:30~21:00(18:15開場)

場所:レアルセミナールーム 新宿区西新宿1-3-13 Zenkan Plaza2 7F

対象:経営者、総務・法務担当者

定員:20名(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせていただきます。受付にてお名刺2枚をご提出ください。)

参加費:8000円

申込・お問合わせ先:アミエージェンシー(株)セミナー事務局 担当:井上 TEL03-5940-3450

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

 

*第4回経営者勉強会

日時:平成29年2月7日午前11時30分〜午後1時

定員:7名

テーマ:営業秘密とは(第3回と同内容となります。)

参加費(昼食代):1500円

 

*第5回経営者勉強会

日時:平成29年2月21日午前11時30分〜午後1時

定員:7名

テーマ:秘密保持契約とは

参加費(昼食代):1500円

 

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起業塾23:秘密情報の管理3(従業員の秘密保持義務1)

前回、前々回と、会社の秘密情報の保護に関する法律は不正競争防止法という法律1つしかないこと、不正競争防止法の保護を受けるためには、「営業秘密」に該当しなければならないこと、「営業秘密」として保護されるためには①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3つの要件を満たしている必要があることについて、お伝えしてきました。

 

しかし、営業秘密にあたらないものであっても、会社としては流出を防止しなければならない情報は多々あります。

 

たとえば、従業員の不祥事に関する情報、従業員が横領や背任等で逮捕されたといった情報は、事業活動に有用な技術上または営業上の情報とはいえないでしょう。

また、社員や役員の人事に関する情報や、人事組織に関する情報は、有用な情報であっても、直ちには、事業活動に有用な技術上または営業上の情報とはいえません。

 

したがって、会社が健全に存続・発展していくためには、営業秘密以外の情報についても、その流出を防止しなければなりません。

 

一応、従業員は、労働契約上の付随義務・誠実義務の一環として、秘密保持義務を負っています。

しかし、労働契約上の付随義務・誠実義務の一環としての秘密保持義務は、その対象となる秘密の内容や範囲が不明確である等の問題があります。

 

そこで、会社は、従業員と個別に秘密保持に関する誓約書を締結したり、秘密保持規程を作成したりして、従業員が守るべき義務として、秘密保持義務をその対象となる秘密の内容や範囲を明確化しておく必要があります。

 

ぜひ情報の適正な管理を行い、会社が発展していく礎を築いてください。

(弁護士 國安耕太)

 

*第6回企業法務セミナーを開催いたします。

『あなたの知識が会社を守る!情報管理の基本を習得し、万全な対策を!』

※情報管理の基本 情報漏えいリスクとその対策編

開催日時:3月16日(木)18:30~21:00(18:15開場)

場所:レアルセミナールーム 新宿区西新宿1-3-13 Zenkan Plaza2 7F

対象:経営者、総務・法務担当者

定員:20名(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせていただきます。受付にてお名刺2枚をご提出ください。)

参加費:8000円

申込・お問合わせ先:アミエージェンシー(株)セミナー事務局 担当:井上 TEL03-5940-3450

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

*第4回経営者勉強会

日時:平成29年2月7日午前11時30分〜午後1時

定員:7名

テーマ:営業秘密とは(第3回と同内容となります。)

参加費(昼食代):1500円

 

*第5回経営者勉強会

日時:平成29年2月21日午前11時30分〜午後1時

定員:7名

テーマ:秘密保持契約とは

参加費(昼食代):1500円

 

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起業塾22:秘密情報の管理2(営業秘密)

前回、会社の秘密情報の保護に関する法律は不正競争防止法という法律1つしかないこと、そして、不正競争防止法の保護を受けるためには、「営業秘密」に該当しなければならないということをお伝えしました。

 

では、不正競争防止法の保護を受ける「営業秘密」とは、どのようなものなのでしょうか。

 

不正競争防止法は、「営業秘密」について、つぎのとおり定めています。

 

「この法律において営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう」(不正競争防止法2条6項)

 

すなわち、

①秘密管理性(「秘密として管理されている」)

②有用性(「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」)

③非公知性(「公然と知られていないもの」)

という3つの要件を満たしているものが、営業秘密として保護されます。

 

この中で最も重要な要件は、①秘密管理性です。

営業秘密として保護されるためには、会社が、「これは営業秘密である」と主観的に認識しているだけでは足りません。

㋐特定の情報を秘密として管理するという意思

㋑経済合理的な秘密管理措置が取られていること

㋒従業員が、当該情報が秘密であると認識できること

が必要です。

 

具体的には、たとえば、紙媒体であれば、ファイルの利用等により一般情報からの合理的な区分を行ったうえで、当該文書に「マル秘」など秘密であることを表示するといった管理を行うことが必要です。

 

なお、次回は、営業秘密にあたらない情報であっても、会社としては流出を防止しなければならない情報をどのように保護していくのか、についてみていきます。

(弁護士 國安耕太)

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

*第3回経営者勉強会

日時:平成29年1月24日午前11時30分〜午後1時

定員:7名

テーマ:営業秘密とは

参加費(昼食代):1500円

 

*第4回経営者勉強会

日時:平成29年2月7日午前11時30分〜午後1時

定員:7名

テーマ:営業秘密とは(第3回と同内容となります。)

参加費(昼食代):1500円

 

*第5回経営者勉強会

日時:平成29年2月21日午前11時30分〜午後1時

定員:7名

テーマ:秘密保持契約とは

参加費(昼食代):1500円

 

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起業塾21:秘密情報の管理1(会社の秘密情報の保護)

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

 

2017年、最初のテーマは、秘密情報の管理です。

 

会社は、その事業を行う過程で、様々な情報を獲得し、活用していくことになります。

その中で、対外的に公開したくない、秘匿しておきたい情報(秘密情報)というものがあると思います。

たとえば、技術に関する情報、社員や役員の人事に関する情報などは、一定の時期が経過するまで(または、半永久的に)秘匿しておきたいと考えるのが通常でしょう。

また、顧客に関する情報、社員や役員個人に関する情報も、一般的には公開したくない情報でしょう。

 

では、そのような会社の秘密情報の保護に関する法律は、どのくらいあるのでしょうか。

 

実は、会社の秘密情報の保護に関する法律は、不正競争防止法という法律1つしかありません。

 

しかも、この不正競争防止法だけでは、すべての秘密情報が保護されるわけではありません。

 

不正競争防止法は、「営業秘密」に該当する秘密情報しか保護の対象としていないのです(不正競争防止法2条1項4号ないし10号)。

 

次回は、この「営業秘密」とはどのようなものなのか、見ていくことにします。

(弁護士 國安耕太)

 

※下記の日程で経営者勉強会を開催いたします。定員少数のため満席の場合はご容赦ください。

*第3回経営者勉強会

日時:平成29年1月24日午前11時30分〜午後1時

定員:7名

テーマ:営業秘密とは

参加費(昼食代):1500円

 

*第4回経営者勉強会

日時:平成29年2月7日午前11時30分〜午後1時

定員:7名

テーマ:営業秘密とは

参加費(昼食代):1500円

 

*第5回経営者勉強会

日時:平成29年2月21日午前11時30分〜午後1時

定員:7名

テーマ:秘密保持契約とは

参加費(昼食代):1500円

 

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