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2015年7月の投稿

ストレスチェック制度の義務化

本年(2015年)12月1日から、労働者を常時50人以上使用する事業場は、ストレスチェック制度が義務化されます(改正労働安全衛生法第66条の10・附則第4条)。

 

このストレスチェック制度に関し、本年7月22日、厚生労働省から、ストレスチェックの受検、結果の出力等を簡便に実施できるプログラムを開発しているとの発表がありました*1。

 

このプログラムには、つぎの機能の実装が予定されています。

① 労働者が画面でストレスチェックを受けることができる機能

② 労働者の受検状況を管理する機能

③ 労働者が入力した情報に基づき、あらかじめ設定した判定基準に基づき、自動的に高ストレス者を判定する機能

④ 個人のストレスチェック結果を出力する機能

⑤ あらかじめ設定した集団ごとに、ストレスチェック結果を集計・分析(仕事のストレス判定図の作成)する機能

⑥ 集団ごとの集計・分析結果を出力する機能

⑦ 労働基準監督署へ報告する情報を表示する機能

 

ただし、上記プログラムを使用する場合でも、社内規程を整備しておく必要がありますし、高ストレスと判定された者に対する面接指導等は、会社の側で準備・判断しておかなければなりませんので注意が必要です(詳細は、厚生労働省のストレスチェック制度実施マニュアルをご覧ください。*2)。

 

上記プログラムがどのようなものになるのか、まだ不透明な部分もありますが、上手に活用して、ストレスチェックの実施に備えてください。

 

なお、このストレスチェック制度の義務化に関し、来週8月6日木曜日、社会保険労務士・精神保健福祉士の田中豪先生に「企業のメンタルヘルス対策の最前線(仮)」についてご講演いただきます。

田中先生は、県警本部、大手家電量販店、大手不動産会社等にてメンタルヘルスケアサポートを手掛けた、企業のメンタルヘルス対策の専門家です。

非常に貴重な機会ですので、ぜひ参加をご検討ください。

 

【第7回JSHセミナー】

[日時]平成27年8月6日(木)19時~22時

[場所]フレンチバル&レストランジェイズ TEL 03-3365-0341

東京都新宿区歌舞伎町1-1-16 テイケイトレードビルB1

[定員]25名

[会費]事前申込5500円、当日6500円

 

(弁護士 國安耕太)

 

*1

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150722-1.pdf

*2

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf

 

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セクハラと会社の責任

昨日(平成27年7月21日)、上司によるセクハラ等が原因で自殺したとして、レストランチェーン「サイゼリヤ」の元店員の遺族が、会社等に対し、約9800万円の損害賠償を求める訴訟を提起したとのニュースがありました*1。

 

セクハラによって、従業員が自殺したり、うつ病等に罹患してしまった場合、セクハラに直接の責任がある者だけでなく、会社自体も損害賠償責任を負う可能性があります。

すなわち、セクハラをした本人は、不法行為に基づく損害賠償義務を負いますが(民法709条)、その使用者である会社も、民法の使用者責任の規定*2によって、不法行為に基づく損害賠償義務を負うことになります。

 

詳細な事実関係は今後明らかになると思いますが、セクハラで、会社が高額の賠償を命じられる、といった事態も十分考えられると思います。

 

なお、セクハラに関しては、厚生労働省が、職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために講ずべき措置について資料を開示しています*3。

これらを参考にしたり、専門家である弁護士、社会保険労務士に相談する等して、職場環境をきちんと整えるようにしましょう。

(弁護士 國安耕太)

 

*1

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150721-00000130-jij-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150721-00000075-mai-soci

 

*2 民法715条1項

「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」

 

*3

http://www.positiveaction.jp/09/09_07.html

http://www.positiveaction.jp/09/09_08.html

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続・債権管理のススメ

先日(平成27年7月9日)、アミエージェンシー社会保険労務士事務所・アミエージェンシー株式会社と共催で、「事業拡大と会社の守りを両立しよう!( 第2回企業法務セミナー)」を開催しました。

当初の定員20名を大幅に超える33名の方にお申し込みをいただき、急遽座席数を増やして、実施いたしました。

お忙しい中、ご出席いただいたみなさまに感謝すると共に、ぜひ今後の会社経営に活かしていただけたら幸いです。

 

さて、上記セミナーでも触れましたが、債権回収のポイントは、事前準備・債権管理をきちんとしたうえで、取引先に対し、興味を持ち続け、情報を収集し続けることです。

 

債権回収(売掛金の回収)が出来ないことは、会社にとって最悪の事態です。

いかに高額な売掛金が存在しているとしても、会社の現預金が尽きてしまえば、会社は立ち行かなくなってしまいます。

しかし、何の準備もせずに、危機状態にある相手方から、債権を回収することなど、基本的にはできません。

取引開始前に、相手方の登記事項証明書やインターネットの情報を確認するだけでも、売掛金を回収できないというリスクは低減することができます。

また、取引開始時に、相手方の決算書を分析したうえで、契約書を作成し、担保をとれば、売掛金の回収可能性が上がります。

ただし、自社を取り巻く環境は、刻一刻と変化していっていますから、取引開始時には問題がなかったとしても、債権回収時には信用に不安が生じている、ということも珍しくありません。

 

事前準備・債権管理をきちんとするとともに、売掛先の信用不安を表わす徴候(主要な取引先が倒産・契約打切りになった、中心的な社員・従業員が退任・退職した等)を見逃さないよう、情報収集を怠らないようにしましょう。

(弁護士 國安耕太)

 

 

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債権管理のススメ

当事務所は、社員数10~200名程の顧問先企業のリスク管理・労務管理を中心に業務を行っていますが、顧問先企業から、知り合いの中小企業をご紹介いただき、ご相談を受けることがあります。

その中で、最もよくご相談を受ける案件の一つが、売掛金の回収です。

 

売掛金の回収が出来ないことは、会社にとって最悪の事態です。

いかに高額な売掛金が存在しているとしても、会社の現預金が尽きてしまえば、会社は立ち行かなくなってしまいます。

 

しかし、売掛先が倒産の危機に瀕してから、債権者が取りうる手段はごくわずかです。

売掛金の回収率を上げるためには、「事前に」きちんと対策(リスク分析)をし、支払が完了するまで継続的に管理(債権管理)していくしかありません。

 

取引にあたって、事前にリスクを分析し、継続的に債権を管理しておくことは、会社を守るために必要不可欠なものなのです。

(弁護士 國安耕太)

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「事業拡大と会社の守りを両立しよう!」 第2回企業法務セミナーを開催します(7月9日)

来週7月9日午後6時30分~当事務所の國安耕太弁護士が「事業拡大と会社の守りを両立しよう!」(第2回企業法務セミナー)を開催いたします。

 

企業を維持し発展させるためには、リスクを適切にコントロールして、企業の維持や発展に大きな影響が生じることのないようにしなければなりません。

そのためには、自社の取引や自社の体制のどこにリスクがあるのか、分析し、必要に応じて対処することが重要です。

 

今回のセミナーでは、会社を取り巻く様々なリスクのうち、会社の倒産に直結しかねない「債権管理・債権回収に関するリスク」をいかに低減させるかに焦点をあてて、お伝えいたします。

 

役立つ情報が満載のですので、ぜひ参加をご検討ください。

 

[日時]7月9日(木) 18:30~21:00 (開場:18:15~)

[会場]東京都新宿区西新宿7-4-7 イマス浜田ビル5階

[参加費]税込5000円(飲み代1回分)

[お支払]当日受付にて現金でお支払下さい。

[定員]先着25名(参加希望者多数により、増設しました。)

[講師]弁護士 國安 耕太(ノースブルー総合法律事務所代表)平成20年弁護士登録(第一東京弁護士会)/中央大学法科大学院実務講師、中央大学法学部兼任講師/2014年 財務省税関研修所 委託研修講師(知的財産法)その他セミナー実績多数/

(ノースブルー総合法律事務所事務局)

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