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起業塾7:知的財産権の活用3(意匠法)

意匠法は、物品のデザイン(形状、模様、色彩等)を保護する法律です*1。

 

意匠法は、「意匠権者は、業として登録意匠およびこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する」と定め(意匠法23条本文)、意匠権者に一定期間(20年)、その意匠を独占的排他的に使用できる権利を認めています。

前回取り上げた特許と異なり、意匠の場合は、「類似する意匠」にまで専有権が認められています。

そのため、第三者が権原なく、登録意匠を実施*2した場合だけでなく、類似する意匠を実施した場合も、意匠権の直接的な侵害なります。

 

また、意匠法においても、侵害の予備的行為も侵害とみなして、その行為を禁止する権利を認めています(意匠法38条)。

 

そして、意匠権侵害がなされた場合、意匠権者等は、差止請求(意匠法37条)、損害賠償請求(民法709条)、信用回復請求(意匠法41条、特許法106条)等をすることが認められています。

 

なお、意匠の類否は、「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする」(意匠法24条2項)とされていますが、その判断は容易ではありません。できれば事前に専門家に相談しておくことをお勧めします。

(弁護士 國安耕太)

 

*1

意匠法2条1項

この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

 

*2

意匠法2条3項

この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

 

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