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前回、前々回と、会社の秘密情報の保護に関する法律は不正競争防止法という法律1つしかないこと、不正競争防止法の保護を受けるためには、「営業秘密」に該当しなければならないこと、「営業秘密」として保護されるためには①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3つの要件を満たしている必要があることについて、お伝えしてきました。
しかし、営業秘密にあたらないものであっても、会社としては流出を防止しなければならない情報は多々あります。
たとえば、従業員の不祥事に関する情報、従業員が横領や背任等で逮捕されたといった情報は、事業活動に有用な技術上または営業上の情報とはいえないでしょう。
また、社員や役員の人事に関する情報や、人事組織に関する情報は、有用な情報であっても、直ちには、事業活動に有用な技術上または営業上の情報とはいえません。
したがって、会社が健全に存続・発展していくためには、営業秘密以外の情報についても、その流出を防止しなければなりません。
一応、従業員は、労働契約上の付随義務・誠実義務の一環として、秘密保持義務を負っています。
しかし、労働契約上の付随義務・誠実義務の一環としての秘密保持義務は、その対象となる秘密の内容や範囲が不明確である等の問題があります。
そこで、会社は、従業員と個別に秘密保持に関する誓約書を締結したり、秘密保持規程を作成したりして、従業員が守るべき義務として、秘密保持義務をその対象となる秘密の内容や範囲を明確化しておく必要があります。
ぜひ情報の適正な管理を行い、会社が発展していく礎を築いてください。
(弁護士 國安耕太)
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場所:レアルセミナールーム 新宿区西新宿1-3-13 Zenkan Plaza2 7F
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定員:20名(1社2名様まで。定員になり次第締め切らせていただきます。受付にてお名刺2枚をご提出ください。)
参加費:8000円
申込・お問合わせ先:アミエージェンシー(株)セミナー事務局 担当:井上 TEL03-5940-3450
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*第4回経営者勉強会
日時:平成29年2月7日午前11時30分〜午後1時
定員:7名
テーマ:営業秘密とは(第3回と同内容となります。)
参加費(昼食代):1500円
*第5回経営者勉強会
日時:平成29年2月21日午前11時30分〜午後1時
定員:7名
テーマ:秘密保持契約とは
参加費(昼食代):1500円