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線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻と長男の責任

新聞等で大きく報じられましたのでご存じの方も多いと思いますが、平成28年3月1日に責任無能力者の監督義務者等の責任について定めた民法714条について注目すべき最高裁判所の判例が出ています。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85714
そもそも「責任無能力者」という言葉自体なじみがないですが、「自己の行為の責任を弁識するに足る精神能力を有しない者」をいうとされています。それでもまだ日常用語からは離れていますが、具体的には重度の認知症や知的障害がある人などがあてはまります。
そして、報じられていますように、線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻と長男の民法714条1項に基づく損害賠償責任が否定されました。これはどういうことでしょうか。
そもそも民法714条の1つ前に置かれている民法713条は、「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。」としています。これは、先ほどの責任無能力者が他人に損害を与えても損害賠償をする義務はないとするものです。
しかし、これでは被害者が救済されません。そこで、今回問題となった民法714条が置かれています。
民法714条は「(1項)…責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。(2項) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。」としています。
つまり、責任無能力者は損害を賠償する義務はありませんが、この者を監督する義務を負う者は損害を賠償しなければいけません。
そして、先ほども触れましたとおり、最高裁判所は、線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻と長男は民法714条に基づく損害賠償をする義務はないとしたのです。
判決文はかなり長いですが、簡単に要約するとその論理は以下のとおりです。
①本件における認知症の者の妻と長男は、いずれも民法714条1項にいう監督義務者ではない。民法の規定を分析すると、配偶者だったり、後見人だったからといって直ちに監督する義務があるという立場を民法が取っていると解釈することはできないからである。
②ただし、生活状況や心身の状況などとともに、精神障害者との親族関係の有無・濃淡、同居の有無その他の日常的な接触の程度、精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情、精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容、これらに対応して行われている監護や介護の実態など諸般の事情を総合考慮して民法714条1項の監督義務者に準じて責任を負うことはある。しかし、本件においては認知症の者の妻と長男は諸般の事情を総合考慮しても民法714条1項の監督義務者に準じて責任を負うべきとはいえない。
本件の場合、損害賠償請求をしたのが大手の鉄道会社であり、また人がケガをしたり、亡くなったりしたという事案ではありませんでした。しかし、この判例の考え方は、被害者が個人であり、また被害者がケガをしたり、亡くなったりしたという事案にもあてはまります。
たとえば名古屋地方裁判所平成23年2月8日 判例時報2109号93頁は、以下のような事案です。
Aさん(責任無能力者)は、スーパー内のレジで、おつりを受け取るのを忘れたままその場から立ち去ろうとしました。これを見ていたBさんは、気づいてもらおうとAさんに声をかけ、手を伸ばしてAさんの肩に触れようとしました。ところが、Aさんは振り向きざまにBさんの両肩付近を押してBさんを突き飛ばし、レジに戻っておつりを受け取り、その場を立ち去りました。Bさんは、Aさんの行為により、右半身を床にたたきつけられ、右上腕骨頸部骨折、右大腿骨頸部骨折という大けがをしてしまいました。その後、Bさんは自宅付近で転倒して頭部を打撲し、外傷性硬膜下血腫により亡くなりました。Bさんの遺族はAさんの両親に対し、民法714条に基づく損害賠償請求をしました。
この事案で、裁判所はAさんの両親への損害賠償請求を認めませんでした。
理由は、Aさんの生活状況などを考えると、Aさんが第三者に危害を加える可能性があることを予想することは困難だった。そのため、Aさんの両親が、外出の際にはBさんに付添いをする等して、Aさんを保護監督すべき具体的必要性があった場合とは認めらられない。したがって、Aさんの両親に対して監督義務者に準ずるとして民法714条1項あるいは2項による損害賠償請求をすることはできないというものです。
とても悲しく、やりきれない事件です。裁判官も判決文で「本件事案の内容に鑑みれば、道義的には(Aさんの両親が)何らかの損害負担をすることが望ましいものである。」などとしています。しかし、このような場合であっても法律上は民法714条による損害賠償請求はできないというのが裁判所の立場です。
判例の立場がこのまま維持されるのであれば、必ずしも万全とはいえない場合もありえますが、保険で自衛するほかないのかもしれません。

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