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第4回労務管理セミナーを実施しました。

昨日(平成27年5月14日)、第4回労務管理セミナー「マイナンバー制度と情報管理の実務」を開催しました。

多くの方にご参加いただき、ありがとうございます。

 

さて、マイナンバー制度は、平成27年10月5日以降、12桁の番号(マイナンバー)が、住民票を有する全ての者(外国籍であっても、日本に住民票があれば、付与の対象となります。)に順次通知され、平成28年1月から運用がスタートします。

 

現時点では、制度の概要は判明していますが、実際の運用がどのようになるのか等不透明な部分がかなり残っています。

 

たとえば、マイナンバーは、源泉徴収票や支払調書等の税務関係書類、健康保険や雇用保険、生活保護等の社会保障関係で使用され、会社等は、従業員等に対し、法令で定められた義務であることを告知し、提供を求めることになります。

ところが、従業員等には、会社に対し、マイナンバーを提供する義務を課していないため、従業員等からマイナンバーの提供を拒否された場合、会社は、書類の提出先の行政機関に判断を仰ぎ、その指示に従うこととされています。

では、就業規則等で、従業員等に提供義務を定め、この義務に反したときには懲戒処分ができると定めたり、提供を拒否するときはその理由を書面で提出する義務を負うと定めたりした場合は、当該規定の有効性はどのように判断されるのか・・・非常に興味深いところです。

 

いずれにしても、平成28年1月の運用開始に向け、新しい情報が次々と出てくることになると思います。

継続的に動向をチェックし、事前に十分な準備をしておくことをお勧めします。

(弁護士 國安耕太)

 

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