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相続の基礎7(遺言2)

さて、先週、特別な方式による場合を除き、遺言は、①自筆証書、②公正証書または③秘密証書によってしなければならないとされており(民法967条)、形式を満たしていない遺言は無効となることをお伝えしました。

 

では、具体的に、どのようなような形式を満たさなければならないのでしょうか。

 

まず、①自筆証書遺言ですが、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」(民法968条1項)とされています。

「自書」とされていますので、すべての部分を自書する必要があり、パソコンによる印字や代筆が含まれていると、たとえ一部であっても無効となります*1。

 

つぎに、②公正証書遺言ですが、公証人が関与して作成されます(民法969条*2)。

公証人が関与して作成されるため、形式を満たしていないということは通常あり得ず、その効力が問題となることが少なく、また、その原本は公証役場で保管されるため、偽造や紛失等のおそれがないというメリットがあります。

 

最後に、③秘密証書遺言ですが、公証人または証人の前に封印した遺言書を提出することで、遺言の存在は明らかにしながらも内容を秘密にすることができる方式の遺言です(民法970条*3)。

 

②公正証書遺言以外の、①自筆証書遺言および③秘密証書遺言については、法律家が関与せずに作成することができるので、費用があまり掛からないというメリットがあります。

 

他方、法律家が関与しないため、方式を満たしていないと、遺言そのものが無効となってしまうというデメリットがあります。

 

そのため、遺言書を作成する際は、②公正証書遺言を活用することをお勧めします。

(弁護士 國安耕太)

 

*1

ただし、現在、国会で民法の相続分野の改正が審議されており、財産目録については自書でなくても有効となる可能性があります。

また、自筆証書遺言の保管制度も創設される予定です。

 

*2 民法969条

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人2人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。

 

*3 民法970条

秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

三 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

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