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相続と連帯保証

来月19日に、午後7時から第8回想続セミナー「あなたの自宅は大丈夫?~ビルオーナーのための笑顔の相続⑤~」を開催いたします*。

相続事件を多数手掛ける税理士、司法書士、弁護士がそれぞれの経験と専門的見地から、相続事案を分析・解説します。

ぜひ参加をご検討ください。

 

さて、相続の際に顕在化する問題として、連帯保証契約があります。

相続が発生すると、預金のような金銭債権は、法定相続分に応じて当然に分割されますが、このとき、借金のような負債も、法定相続分に応じて当然に分割されてしまいます。

 

これは、たとえ相続人間で、一人の相続人を当該連帯保証債務の債務者と定めた場合であっても同じです。

たとえば、被相続人Aさんの相続人が、BさんとCさんであった場合に、BさんとCさんとの間で、Bさんだけが負債を相続すると合意をしていたとしても、これは当事者であるBさんとCさんとの間でのみ効力が生じるにすぎず、これを債権者に対し、対抗することはできません。

 

すなわち、対債権者との関係では、Bさんだけでなく、Cさんも相続したものとして、債務者として取り扱われることになります。

もちろん、当事者であるBさんとCさんとの間では、有効な合意となりますから、Cさんが借金を返済したような場合には、その返済額をBさんに求償することはできます。

ただ、上記のとおり、債権者に対しては、支払義務を負ってしまうことになりますので、注意が必要です。

 

もし、一切の債務を負わないようにするのであれば、相続放棄をするしかありません。

したがって、財産を相続する気がないのであれば、遺産分割協議書で財産を受け取らないようにするのではなく、相続放棄をすることをお勧めします。

 

正しい知識を持って、円満かつ円滑な相続を目指しましょう。

(弁護士 國安耕太)

 

*

時間:19時~21時

場所:東京都港区新橋1-18-19

キムラヤオオツカビル7階

会費:2000円(税込)

定員:15名

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