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マイナンバー制度が施行されます。

本年(2015年)10月5日から、マイナンバー制度が施行されます。

 

マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての者に対して、行政手続における特定の個人を識別するための番号(マイナンバー)を付与する制度で、行政機関等が、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することを目的としています(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律1条参照)。

 

これにより、会社は、社会保障や税等の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになりますが、マイナンバーを取得する際に、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行う義務(法16条)や、マイナンバーを取り扱う際は、その漏えい、滅失、毀損を防止するなど、マイナンバーの適切な管理のために必要な措置を講じる義務(法12条)等の義務が課されます。

 

このようにマイナンバー制度の施行によって、会社は、様々な対策を迫られることになります。

内閣官房の管轄で、詳細なホームページが用意されていますので*1、施行は、10月とまだ先ですが、一度確認してみることをお勧めします。

 

なお、当事務所も、つぎのとおり、外部の社会保険労務士事務所と共催で、マイナンバー制度に関するセミナーを開催いたします。

◇開催日時:平成27年5月14日(木)

18:30~21:00 (開場 18:15)

◇会  場:港区新橋1-18-19キムラヤオオツカビル7階

JWAセミナールーム

◇参加資格:経営者、管理職、人事・総務・法務担当者

◇定  員:20名

◇受 講 料:4000円(当日受付にて現金でお支払いください。)

 

まだ残席がありますので、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。

(弁護士 國安耕太)

 

*1  http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

 

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